今現在、ブリーダーをはじめるにあたっては、公的な必要な資格はありません。が、民間資格として、「動物看護士」や、「愛玩動物飼養管理士」「ペット販売士」「アニマルブリーダー」などいろいろあり、ペット全般についてではありますが、ペット飼養に関する知識、技能を学ぶことができるので、勉強しておくと役に立ってくれると思います。
自宅で犬を繁殖するだけであれば必要ありませんが、繁殖させ、そして販売をする場合は、平成12年12月1日より施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」第2章第3節「動物取扱業の規制」に基づき、「動物取扱業の届出」が義務づけられました。
必要な「動物取扱業登録申請書」は環境省のホームページ(下記アドレス)からダウンロードし、使用することができます。
その他の必要な書類や、提出先に関しては、都道府県によって若干違いますので、直接、都道府県庁や保健所に問い合わせをし、確認してください。都道府県によっては、更に「動物取扱主任者」の資格が必要となる場合があります。
環境省のページ → http://www.env.go.jp/info/one-stop/38/001.html
その他、ブリーダー業に関わらず、犬を飼う者として必要なこととして、生後91日以上の犬を飼う場合の、市区町村への「飼い犬登録」、そして、犬10頭以上を飼育する場合は「畜舎」の許可が必要となります。
これらの手続きも都道府県で行うものですが、それぞれ提出先等が異なりますので、都道府県庁に問い合わせをして下さい。
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